滋賀県大津市の市民部の課長級職員(53)をパワーハラスメント行為をし減給10分の1(3ヶ月)の懲戒処分にした問題について、そもそも分からない言葉が多すぎる。

このパワハラ行為は、2014年5月~2015年3月にかけて部下23人に対して、毎日30分前後から多い時は1~2時間に及び行い、中には人格を否定した言葉もあったという。

そもそも、約1年間もこんなことを放置している大津市はどういう事?と言わざるえない。毎日、大声を荒らげている市民部の課長級職員(53)に上司は何も言わなかったのかに疑問が残るし、こんなことしてる暇があれば仕事をしろと言いたい。

なにかしらミスがあったとして注意するなら、その業務について注意すればいいことだし、人によっては何回も指導する必要があるのは、それぞれ人間の個体差として捉えるしかないと個人的には思います。

しかし、今回問題にしたいのは、報道される言葉が易しくないので勝手に調べて見ました。

まず、課長級職員の課長級って何?

役所によっては、民間企業のような肩書ではなく次のように呼ぶらしい。

参事=部長級
主幹=課長級
主査=係長級

各都道府県や市町村によってことなるようなので一概ではないので、もし、気になるようであればご自身のお住まいの役職を調べて見るのもいいのではと思います。

さらに、懲戒処分についてですが、ここはwikiを参考にしたいと思います。
公務員における懲戒処分は次のようなものがあるそうです。

・免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
・降任 - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
・停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は1日以上1年以下となっている。
・減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、1年以下の期間、俸給の5分の1以下を減額することになっている。
・戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。

よくニュースで訓告(訓諭・訓戒)・厳重注意・口頭注意などが出てきますが、これは、懲戒処分ではないとの事です。

なんにせよ、減給だけなので役職はそのままで、部署異動とかあるのですかね?この処分を受けた職員がよっぽど反省しているならいいですが、この上の上司は1年間見てみぬフリをしていたのかも気になります。